事業内容
障がい者支援事業
サービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
福祉ホ-ムを経営する事業
共同生活援助(グル-プホ-ム) | 短期入所(ショ-トスティ) |
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障がい者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。 |
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障がい者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。 |
対象者 | |
グループホームへの入居対象は障がいのある方です。とくに身体障害のある方で、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに、障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限られています。 |
グループホームへの入居対象は障がいのある方です。とくに身体障害のある方で、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに、障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限られています。 |